独禁法に基づく差止請求訴訟への文書提出命令の特則の導入


独占禁止法が本年6月に改正され来年1月1日より施行されます。この改正法によって、独占禁止法に基づく差止請求訴訟に、文書提出命令の特則、インカメラ手続、秘密保持命令等の新たな制度が導入されました。
独禁法に基づく差止請求訴訟においては、相手方に存する契約書や経理帳簿、仕入帳、納品書等の営業秘密文書が立証上必要となることがありますが、この営業秘密文書の提出の可能性が広がったと評価されるでしょう。
この改正により原告の立証が容易となり、初の差止訴訟認容判決が出るか否か、注目されます。
なお、当ホームページの「文書提出命令の特則」もご参照願えれば幸いです。