独占禁止法に基づく差止請求

 東京弁護士会独占禁止法研究部会において、独禁法に基づく差止請求について、過日東京地方裁判所において下された仮処分決定とその実務における意味あい等につき報告いたしました。
 この東弁の独禁法研究部会においては月に一回、定期的な研究を行っており、私達が担当した独禁法に基づく差止請求の仮処分申立事件についての認容決定が独禁法を研究する弁護士においても珍しい事案として、今回の報告に至りました。
 当日は、御器谷から独禁法に基づく差止請求の導入後10年間の判例の状況や本仮処分決定のもつ実務上の意義等について説明し、その後福田弁護士より本件仮処分決定の法律上の構成や本件決定への法律上の評価等を解説し、その後研究部員の弁護士の方々からの質疑応答となり、法律実務上の問題等につきディスカッションしました。