セブンイレブン−見切り販売を制限か


セブンイレブンフランチャイズチェーンの各加盟店に対して、お弁当や総菜につき消費期限が近付いたものを値段を下げて「見切り販売」することを制限した疑いで、公正取引委員会独占禁止法違反(優越的地位の濫用)として排除命令を出す方針が示されたようです。
この問題は、かねてよりコンビニ業界では、広く関心をもたれていたと思われます。特にロイヤリティーの支払に関しては、廃棄した弁当等の原価を加盟店が全額負担することとなっているため、FC加盟店の不利益や不満はかねてより聞かれていたところです。にも拘わらず、値段を下げて販売すると本部から推奨価格での販売をしていないとして有形無形の圧力をかけられていたものと思われます。
公取委フランチャイズガイドラインにおいては、このような見切り販売を制限し売れ残りとして廃棄することを余議なくさせる行為を、優越的地位の濫用として独占禁止法違反としています。
かねてよりフランチャイズ・チェーンをめぐっては、本部と加盟店のみならず、本部と納入業者との関係でも、本部の優越的地位の濫用が問題となったことがあり、価格、販売方法、仕入、ロイヤリティーの計算等について独禁法的見地からの検討が十分になされる必要を感じます。