東弁、独禁法部会にて発表


東京弁護士会独占禁止法部会にて、「独占禁止法に基づく差止請求の実務」と題してスピーチしました。
平成13年施行の独占禁止法の改正により導入された「独占禁止法に基づく差止請求」は、施行後8年を経ても認容判決が未だに一件も出ていません。
私達が担当した三光丸事件の仮処分申立や本案訴訟の報告をし、差止請求をめぐる裁判所や公正取引委員会の対応を説明しました。
また、この差止請求が示談交渉の場において、ようやく実効性をもって解決した事例を紹介し、弁護士実務の中での独禁法に基づく差止請求の効用を説明しました。
現在の経済社会における個々の取引においては、様々な不公正な取引方法が現に行われています。しかし、その取引における独禁法違反の事実を争い、その被害の救済をはかることは現実には非常に難しいと思われます。
私達、独禁法に携わる弁護士としては、このような違法な取引を目の当たりにしたとき、被害者の救済のため、又、独禁法のエンフォースメントを実現するため、決して諦めることなく、この独禁法に基づく差止請求を訴訟や示談交渉の場において駆使していきたいとの強い思いを新たにしています。