企業結合と公取委の「事前相談」

 
企業のM&A等の企業結合につき、これが独占禁止法に違反するか否かについては公正取引委員会が一定の審査権限を有しています。
 この企業結合については、それが企業間で行われ後日公取委から違法との指摘を受けると大きな問題となります。そのため公取委には企業結合についての「事前相談」制度があります。
 私達弁護士も、企業からの依頼を受け、M&Aを進めるにはこの公取委の事前相談を利用することがあります。公取委にM&Aの具体的資料等を示し、このM&Aに独禁法上の問題がないかを打診し、場合によっては公取委から問題解消措置等の指摘を受けて、これに対する具体的な解消措置を回答し、M&Aが支障なく進められるよう準備します。
 今回、経済産業省からこの公取委の事前相談につき、非公開等につき問題提起が報道されていますが、企業からみればこの事前相談は企業結合について一定の予測をつけうるものとして存続を求める声も強いと思われますので、その改善につき一定の議論が行われることを希望し、その推移を見守りたいと考えます。
 なお、当ホームページの「事前相談制度」をご参照下さい。