シャッター価格カルテル − リーニエンシー適用せず

公正取引委員会は、シャッターの販売価格カルテル事件で、文化シャッター、三和シャッター工業、東洋シャッターに、計55億円余の課徴金納付命令を出しました。
なお、文化シャッターについては、リーニエンシーの申告はしたものの、申告内容が事実と異なるとして減免措置の適用はしませんでした。
リーニエンシーにつき、申告内容が調査した事実と異なるとして課徴金減免措置の適用を認めなかったのは、初めてとされています。
企業法務においても、リーニエンシーの申告を行う際に、カルテルや談合の事実をどのように調査して、これをどのように申告するかは、一時を争う局面で大変難しい問題ですが、中途半端な申告とならないよう速やかに事実を正確に把握することの必要性を強く感じるところです