独占禁止法が改正されました


規制を強化した独禁法改正が、6月3日に国会で成立しました。
改正のポイントは、課徴金の適用範囲を拡大し、排除型私的独占や不当廉売、優越的地位の濫用にも課徴金が科されることとなりました。
さらに、カルテルや談合の主犯格企業には課徴金が5割増となります。時効期間も3年から5年になります。
また、カルテルや談合という不当な取引制限への刑事罰が、懲役3年から懲役5年以下へと重くなりました。
企業結合規制では、合併基準としての資産要件の緩和が行われました。
そして、衆参の付帯決議では、年度中における審判制度の見直しを明示しています。
今回の平成21年独禁法改正は、従来の独禁法と比較して全体的には規制の強化の方向にあると評価できるものと考えれます。但し、欧米におけるカルテル規制においては、刑事罰における実刑の執行や巨額の制裁金とくらべれば、日本の水準は未だ低く、独禁法のエンフォースメントの確保の見地からは決して十分ではないとも考えられます。