見切り販売を制限したセブン‐イレブン・ジャパンに対して、公正取引委員会が排除措置命令


セブン‐イレブン・ジャパンは、加盟店に対して優越している地位を濫用(乱用)して、加盟店がデイリー商品を見切り販売することを制限したことを、独占禁止法違反と認定して、排除措置命令を出しました。
公取委の排除措置命令書を読むと、加盟店基本契約においては、加盟者はその販売価格を自らの判断で決定することとされていました。ところが、現実には、セブン−イレブンは、加盟者に推奨価格を定め、その価格での販売を加盟者が行っていました。
すると、加盟者は、お弁当などのデイリー商品を値引いて見切り販売することができず、しかもロイヤルティの計算上は廃棄分の原価相当額は加盟者の負担となり、大きな不利益を被ったこととなります。
これに対して、セブン−イレブンは、加盟店との関係はあくまでも対等として、定価販売の姿勢を崩したくないのではないのかとも見られています。
実は、この見切り販売の制限については、実はかなり以前から問題となっていたと考えられます。そして、公正取引委員会においては、すでに平成14年以降、「フランチャイズ・システムに関する独占禁止法上の考え方について」、いわゆるフランチャイズガイドラインにおいて、見切り販売の制限を本部と加盟者との優越的地位の濫用の一種としているものであります。