Leegin判決の衝撃−再販当然違法から合理の原則へ−


再販売価格維持行為と言えば、メーカーが卸売価格や小売価格を拘束するものとして、ブランド内価格競争を阻害する不公正な取引方法として独占禁止法上は「当然違法」としてとらえられていることが長く常識とされてきました。
ところが、2007年6月、アメリカの連邦最高裁判所がLeegin判決で、再販について当然違法の原則を撤廃し、合理の原則によるとしました。
本家本元のこの判例変更をどう見たらいいのでしょうか?そして、日本の独禁法への影響をどう考えるべきでしょうか?
これらの点については、独禁法セミナー等でも取り扱われているようです。
判例変更について、フリーライドの防止、新規参入の促進、ブランド間競争の促進等が理由とされていたようです。
そういえば、日本で再販が公取委で問題とされた事例は、差別化された有名ブランド、シェアの高さ、シェアが低くとも差別化された商品等でした。
今後の実務への影響が注目されるでしょう。