セブンイレブン


このたび、当事務所が、コンビニ業界最大手であるセブン−イレブンのオーナー10名の代理人となり、セブン−イレブン・ジャパン社に対して提訴しました。
訴えの内容は、オーナーの意向を聞かないまま、税金や公共料金の支払いを一方的にオーナー側へ次々と強要することや、特に郊外の店舗において必要性が乏しい夜間の営業(24時間営業)を強要することが、独占禁止法にいう優越的地位の濫用(らんよう)に該当するものだ、というものです。
フランチャイザーであるセブン−イレブン社の上記行為は、公正取引委員会が定めた「フランチャイズ・システムに関する独禁法上の考え方」(フランチャイズガイドライン)に照らして、独占禁止法上問題になると考えられ、今後、見切り販売の制限や、仕入れ値開示問題ともあわせて、裁判所や公取の対応が注目されます。