ブラウン管国際カルテルで外国企業に初の課徴金納付命令


テレビ用ブラウン管の国際カルテルで、公正取引委員会は外国企業に対して、初めて課徴金納付命令を出しました。
課徴金の総額は33億円余。
独占禁止法の域外適用については、属地主義から効果主義への流れを感じますが、本件でも属地主義的要素を事実認定で認めつつ、効果主義的要素をも重視しているものとも思われます。
また、本件も、台湾やタイの企業のリーニエンシーが事件の端緒となっていたことも報じられており、最近のカルテル事案の特徴を見る感がします。

御器谷法律事務所HP(国際カルテル /公正取引委員会の態勢) http://www.mikiya.gr.jp/International_cartel.html#4