消費者団体訴訟-携帯電話の中途解約の違約金条項の差し止め
京都消費者契約ネットワークが、NTTドコモとauに対し、携帯電話の中途解約の際の違約金支払条項の差し止めを求める訴訟を京都地方裁判所に提起しました。
この消費者団体訴訟は、平成19年施行の消費者保護法の改正により認められた制度であり、消費者契約法に違反する違法な取引につき、適格消費者団体の認定を受けた団体が、消費者全体の利益を擁護するために、事業者の不当な行為の差止訴訟を提起できるものです。
今回の訴訟は、携帯電話の中途解約にともなう違約金の差し止めを求めるものとして、日本では初の訴訟となります。
それにしても、消費者団体訴訟は、いつも京都で提起されることが多いようですが、東京でも提起し、消費者の利益を守る活動の一環とすべき、と考えます。
なお、当ホームページの「消費者団体訴訟」もご参照下さい。